2026年6月1日より以下の内容について算定を開始致します。
クリニックの運営にご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
電子的診療情報連携体制整備加算
1.オンライン請求を行っている
2.オンライン資格確認を行う体制を有している
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧 または活用できる体制を有している
4.診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている
5.マイナンバー保険証使用率(30%以上)
6.マイナンバーカードの利用について お声掛け、ポスター掲示を行っている
7.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うこと
8. 電子処方箋 を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制を有していること
令和8年6月の診療報酬改正に伴い、 令和8年6月1日より初診料の算定時 に 「電子的診療情報連携体制整備加算」を月に1回に限り9点、再診料2点を算定します
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます









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