高額療養費について ―院外処方箋(薬代)は対象になりませんか?―

院外処方箋(外来で診察をうけた患者さんに処方箋を発行し調剤薬局にて薬をもらうこと)によって調剤薬局で支払った金額は、処方箋を発行した医療機関と同じ医療機関とみなされるため病院で支払った金額と薬代を合計することができます。しかし、調剤薬局ではすぐ高額療養費が適応されるわけではなく、一端は薬代をお支払い頂きます。そして後日、加入している健康保険により、都道府県の全国健康保険協会各支部、健康保険組合、共済組合などで手続きをして下さい。国民健康保険では市区町村の担当窓口です。詳しいことは各保険の窓口にお問い合わせください。

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